ふるさと納税についての詳しい説明と申込方法をご紹介します。
ふるさと納税の概要
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体への[寄附]です。
手続きをすることで、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
ふるさと納税3つのポイント

1.寄附金の使い道を指定できる
ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、その用途を選択することができます。寄附金の使い道の観点から、寄附先の自治体を選ぶこともできます。

2.生まれ故郷じゃなくてもOK
生まれ故郷でなくても、あなたが応援したい自治体に寄附できます。

3.税金が控除される
ふるさと納税では、控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住民税から控除(還付)を受けることができます。
寄附金税額控除の上限額について
自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される対象となるかどうかは、納税(寄附)される方の年収と家族構成によって異なります。
下記の控除金額シミュレーションでお調べいただけます。
※あくまで目安です。正確な計算はお住まい
(ふるさと納税を行った翌年1月1日時点)の市区町村にお尋ねください。
お申し込み方法
郵送でお申し込み
「寄附申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAXいずれかの方法により神戸市企画調整局参画推進課 ふるさと納税担当までお申込みください。なお、「寄附申込書」は下記よりダウンロードしていただくか、参画推進課ふるさと納税担当までご連絡ください。
令和4年分寄附としての受付をご希望の場合 12月15日(木)必着にて郵送またはFAXでご提出ください。
<郵送先>〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 (1号館12階)
神戸市企画調整局参画推進課 ふるさと納税担当
<TEL>078-322-6967
<FAX>078-322-6051
お支払い方法
税額控除のお手続き
税金控除を受けるためには、税額控除の申請手続きが必要です。「確定申告」でのお手続きと
「ワンストップ特例制度」でのお手続きがあります。自分にあったお手続き方法を選び、税金控除のお手続きを行ってください。
控除の仕組みの違い
確定申告
所得税からの控除(還付)と住民税からの控除(減額)になります。年に一度、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出する必要があります。

ワンストップ特例制度
住民税から全額控除(減額)となります。申請方法は、寄附の都度、各自治体に申請書を提出するだけです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。
この制度を利用することにより、手続きを簡素化することができます。
利用できる条件
- 確定申告の不要な給与所得者であること
- ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である
※1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります
提出書類
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けるためには、
以下の申請書に記入の上、ふるさと納税先団体へ提出する必要があります。
- ワンストップ特例申請書
- マイナンバーに関連する本人確認書類(番号確認書類・身元確認書類の写し)
※引越し等で提出済の申請書類の内容に変更があった場合は、ワンストップ特例変更提出届をご提出ください。
<提出先>〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 (1号館12階)神戸市 企画調整局 参画推進課 ふるさと納税担当
申請方法
- 確定申告で申請
- ワンストップ
特例制度で申請
- ふるさと納税を行う際に、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されます。大切に保管してください。
- ふるさと納税を行った翌年の 3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。 確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付してください。
- 確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収等で既に納めている所得税がある場合は還付されることがありますが、還付される金額は、ふるさと納税を行った方の収入や、他の控除等の状況によります。 - 所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。
- ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。
- 所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
<提出先>〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 (1号館12階)神戸市 企画調整局 参画推進課 ふるさと納税担当